当院に交通事故で通院される方への説明です。
1.医療費の請求について
- 任意保険一括請求の場合
医療費は、保険会社に請求いたします。この場合、患者さんが当院に受診したことを保険会社に連絡し、保険会社から当院へ一括請求を依頼する連絡をしてもらいます。
- 健康保険を使用する場合
患者さん(被害者)は、「第3者行為による傷害届」を保険者(健康保険)へ提出して下さい。保険使用の承認があった場合、健康保険証を窓口へ提示してください。また窓口で健康保険の負担割合分のお支払をしていただきます。
2.同意書について
同意書は患者さんの情報について、当院から保険会社に提供することに対して同意をしたことを確認するための書類です。これは当院から患者さんにお渡しするもの、と保険会社から渡されるものの2種類があります。どちらも提出する必要があります。当院がお渡ししたものは当院へ、保険会社からのものは保険会社へ提出してください。これらの書類が提出されないと保険会社へ医療費の請求ができないので、患者さんご本人に医療費を請求することになってしまいます。
3.接骨院や整骨院、はり治療などについて
事故後から当院受診の前に接骨院等にかかっている場合や、当院の治療と併用して接骨院等にかかっている場合は、症状の経過が不明となり、症状と交通事故との因果関係が証明できなくなるため、当院では自賠責様式診断書、後遺障害診断書の作成をお断りします。
4.会社を休まれる方
交通事故のケガのため、会社を休まれる場合は、あらかじめ医師にお伝えください。医師が、会社を休まれることを把握していなかったり、その必要性を認めていない場合は、保険会社等により「休業の必要がない」と判断される恐れがあります。